相続用語 |
用語説明 |
相続の対象財産 |
例えば、亡父のすべての財産と負債(借入金) |
相続人の順位 |
配偶者(常時)、一位子、二位父母、三位兄弟姉妹 |
法定相続分 |
・相続人が子と配偶者の場合(配偶者1/2、子1/2)
・相続人が配偶者と直系尊属(配偶者2/3、直系尊属1/3)
・相続人が配偶者と兄弟姉妹(配偶者3/4、兄弟姉妹1/4) |
指定相続分 |
遺言で指示した場合(法定相続分より優先) |
特別受益者の相続分 |
生前に財産の贈与を受けた人、遺贈を受けた人 |
相続の放棄と承認 |
財産と債務のすべてを拒否(放棄)財産と債務のすべてを受け入れる(承認) |
遺贈 |
遺言による財産の贈与 |
遺産分割 |
被相続人の個人の財産を誰が取得するか、債務もだれが負担するかを具体的に確定させる作業 |
納税義務者 |
原則次の個人に限られる。
@国内居住者
A国外居住者で日本国籍を有するもの
B国外居住者
C相続時精算課税制度の適用を受ける財産を取得した者
@とAを無制限納税義務者、Bは制限納税義務者という |
みなし相続財産 |
民法上でなく、税法上で独自に相続財産とみなして課税するもの(生命保険金、退職金等) |
非課税財産 |
7種類限定列挙(墓所、霊びょう、祭具、生命保険金1人当たり500万円、退職金一人当たり500万円、国や公益法人に
寄付等) |
債務控除 |
被相続人の債務(未払の公租公課)と葬式費用 |
小規模宅地等 |
被相続人や被相続人と生計を一にする親族の事業又は居住の用に供された宅地等で限度面積を満たすもの |
基礎控除額 |
5,000万円に法定相続人一人につき1,000万円加えた金額 |
相続税額の加算 |
被相続人の一親等の血族と配偶者以外の者が財産を取得した場合は算出税額に2割が加算される |
贈与税額の控除 |
被相続人からの3年以内の生前贈与財産の課税価格加算規定が適用された場合は、「贈与税額控除」により税負担の
調整を行なう |
配偶者に対する
相続税額の軽減 |
課税価格に対する合計額に対する法定相続分相当額(最低1億6千万円)までの金額は税額控除される |
未成年者控除 |
6万円×(20歳−その者の年齢) |
障害者控除 |
一般障害者6万円×(70歳−その者の年齢) |
相次相続控除 |
10年以内に2回以上相続が開始した場合、後の相続における相続人に適用される |
外国税額控除 |
無制限納税義務者が在外財産を取得し、財産の所在地国で相続税に相当する税が課せられたとき「外国税額控除」により
国際間の二重課税が調整される |