10ヶ月以内に遺産分割&相続税申告しないとどうなるの?
相続税の配偶者軽減(配偶者控除)と居宅特例が受けられなくなります。
相続税の申告と納税の期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内ですが、
奥さん(配偶者)についての相続税額の軽減(※注1)や居住用宅地の特例(※注2)は、
遺産分割協議を整えた上で相続税申告をして、はじめて受けられる特例だからです。
もし10ヶ月以内に遺産分割協議と相続税申告を済ませないと、これらの特例を受けられない
ままの相続税を相続人全員で分担して納めないといけなくなります。
おまけに、亡くなった方の預金出金や上場株・投資信託の売却は、相続人全員の実印・
印鑑証明が揃わないとできないので、その納税は相続人の全額自腹になってしまいます。
(その後3年以内に遺産分割協議がまとまれば相続税の還付申告は可能ですが、
やはり二度手間です。)
と言うことは、遺産分けの話し合いや相続税申告は早めにスタートしないと間に合わないと
いうことです。
※注1 配偶者の法定相続分や1億6000万円までの相続分については、配偶者の相続税
のみ軽減される特例
※注2 配偶者や同居相続人が相続した場合には評価の80%を減額という特例
(最大適用面積330u)
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