| 要  件 | 内  容 | 
                                    
                                      | 同一種類 | 交換譲渡資産と交換取得資産は「土地」「建物」いずれか 同一のグループであること
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                                      | 交換譲渡資産 | 双方とも1年以上所有していた「固定資産」であること (棚卸資産はダメ)
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                                      | 交換取得資産 | ①交換後、譲渡資産と同一の用途に供すること (例)土地:宅地、田、山林・・・・・
 建物:住居店舗または事務所、工場、倉庫、その他
 ②相手方の固定資産は、交換のために取得したものでないこと
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                                      | 交換差金 | 交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額は、これらの 高い方の時価の20%以内であること
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                                      |  |  | 
                                    
                                      | 交換の効果 | 100%課税の繰り延べ | 
                                    
                                      | 実務上のポイント | ①片割れ交換もOK ②「等価」とは、第三者間の限定価額でOK
 
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