要 件 |
内 容 |
同一種類 |
交換譲渡資産と交換取得資産は「土地」「建物」いずれか
同一のグループであること |
交換譲渡資産 |
双方とも1年以上所有していた「固定資産」であること
(棚卸資産はダメ) |
交換取得資産 |
①交換後、譲渡資産と同一の用途に供すること
(例)土地:宅地、田、山林・・・・・
建物:住居店舗または事務所、工場、倉庫、その他
②相手方の固定資産は、交換のために取得したものでないこと |
交換差金 |
交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額は、これらの
高い方の時価の20%以内であること |
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交換の効果 |
100%課税の繰り延べ |
実務上のポイント |
①片割れ交換もOK
②「等価」とは、第三者間の限定価額でOK
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