準確定申告書と確定申告書等作成コーナー
亡くなった方の所得税などの確定申告は相続人が申告と納税をしなければなりません。
死亡の場合の準確定申告書はパソコンの確定申告書等作成コーナーでは作成できない
ことになっていますが…
準確定申告とは
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得に
対する税額を算出して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることに
なっています。
しかし、1年の途中で亡くなった人の申告は、亡くなられた本人は申告が出来ませんので、
相続人が行います。
これを準確定申告といい、相続人が、亡くなられた方の1月1日から亡くなった日までに
生じた所得と税額を計算して、相続発生から4ヵ月以内に申告と納税をします。
なお、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から3月15日の確定申告期限までの
間に確定申告書を提出しないで亡くなった場合には、前年分だけでなく、本年分(1月日から1
日から亡くなった日まで)の準確定申告書を提出しなければなりません。
この場合の準確定申告書の提出期限は、前年分、本年分ともに相続発生から4ヵ月以内です。
たとえば、平成29年分の確定申告書を提出しなければならない方が、平成30年2月15日に
亡くなった場合、まだ平成29年分の確定申告書を提出していないときは、相続人は平成29
年分の確定申告書と、平成30年分の確定申告書(平成30年1月1日から2月15日までの
所得からなる)を平成30年6月15日までに提出しなければなりません。
通常の平成29年分の確定申告書は、3月15日が提出期限ですから、平成29年分の確定申告
については提出期限が2ヵ月のびますが、亡くなった後は様々な手続きなどがありますので、
平成30年分の所得と税額をまとめるには4か月では足りないくらいかもしれません。
通常の確定申告書との違い
ところで、この準確定申告書は、通常の確定申告書と形式が異なるのでしょうか?
基本的には、通常の確定申告書の第一表と第二表と同じフォームです。
異なるのは、確定申告書の一番上「平成〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書」
というタイトルが「平成〇〇年分の所得税及び復興特別所得税の準確定申告書」となります。
通常の確定申告書がお手元にあるならば、「準」という一文字を「確定申告書」のまえに
加えるのでも構いません。
通常の確定申告と大きく異なるのは、準確定申告書には、各相続人の氏名、住所、
マイナンバー、亡くなった方との続柄などを記入した「付表」という用紙を一緒に提出する
点です。
なお、この「付表」、相続人が1人のときは付表の提出を省略することができ、その場合は、
準確定申告書の余白等に「亡くなった年月日」「相続人の住所、氏名、マイナンバー」などを
記入します。
相続人が2人以上いる場合は、相続人の「住所、氏名、マイナンバー、続柄」を相続人ごとに
記さなければならいので、必ず「付表」を利用します。
準確定申告書の所得や税額の計算、記入方法は、通常の所得税確定申告と同じですが、
所得控除については以下のような注意点があります。
医療費控除の対象となるのは、亡くなった日までに亡くなった方が支払った医療費で、
亡くなった後に相続人が支払った医療費を、亡くなった方の準確定申告で医療費控除の
対象に含めることはできません。
社会保険料、生命保険料、地震保険料控除などの対象となるのは、亡くなった日までに
亡くなった方ご自身が支払った保険料等の額となります。
配偶者控除や扶養控除等の適用に関する判定は、亡くなった日の現況で行います。
準確定申告書の提出先は、亡くなった方の死亡当時の納税地の税務署長です。
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