申告期限が迫っている方へ
申告期限(相続開始から10か月以内)までに申告及び納税が必須
相続税の申告は、相続開始から10ヵ月という期限があり、その期限内に申告及び納税を済ませ
ないと、本来払うべき税金以外に余分にペナルティ(加算税等)がかかってしまいます。
このため基礎控除以上の財産がある場合で、納税が生じる場合は特に、申告期限内に相続税
申告書を作成し税務署に対して申告を行うということが非常に重要になってきます。
申告期限が迫っている場合の対処方法
申告期限までにすべての準備が間に合わないというようなケースでは、以下のような対処方法が
考えられます。
ただ、案件によりケースバイケースなので、対処方法は慎重に判断する必要があります。
1.申告期限内に概算申告で税額を一旦多めに支払っておく方法
申告期限までに情報収集が間に合わず、税額を確定することが困難な場合にとる方法です。
一旦概算で税額を多めに支払っておいて、後日、税額が誤っていましたという申告を再度行い
税務署から多めに支払った分の税額の還付を受ける方法です。
但し、ここで注意が必要なことが2点あります。1点目は、申告期限内に申請しておかなければ
使えない特例があることです。特例適用の有利不利の判断がつかないために、とりあえず特例
を使わずに申告を行い後からやはり使いますと申告しても、期限内に特例選択を適用していな
ければ適用を認めてもらえない可能性があるため注意が必要です。
代表的なものに、”小規模宅地等の特例”や”農地の納税猶予”等があります。
2.”3年内分割見込書”を提出し未分割申告を行う方法
申告期限までに遺産分割がまとまらない場合は、各相続人が納めるべき相続税が正確に計算
できません。かつ、分割が決まっていなければ適用できない各種の特例もあります。
(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例)
そのような場合には、一旦「仮に法定相続分で分割したと仮定」して未分割で申告を行うこと
となります。後に分割が決まった後に、税額が増える人は追加で税額を納め、税額が減る人は
税務署から税金の還付を受けるという手続きが必要となります。
但し、ここで忘れてはいけないのは、「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出です。
この署名を提出しておかないと、後々分割がまとまって特例の適用を受けようと思っても受け
ることができなくなってしまいます。
|