相次相続控除と相続放棄
【相次相続控除とは】
「相次相続」とは、文字通り「相次いで相続が発生すること」です。
短い期間に複数回の相続が発生した場合、財産を取得した相続人の方は、同じ財産に対して
複数回相続税を支払うこととなり、負担が重くなってしまいます。
そこで、このような過重な負担の軽減を図る為、「相次相続控除」という制度が設けられ
ています(相続税法第20条)。
【相次相続控除の要件】
相次相続控除の適用を受けるための要件は以下の3つです。
①被相続人の相続人であること
②今回の相続開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
③被相続人に対し、②の相続により取得した財産について相続税が課税されたこと
例えば
・平成24年4月1日に父が死亡 (第一次相続発生)
・母が父の財産を取得し(要件②)、相続税を支払(要件③)。
・平成29年10月1日に母が死亡 (第二次相続発生(第一次相続から10年以内))
・子が母の財産を取得し、相続税が課税される(要件①)
といったような場合、この「子」は相次相続控除の適用を受けることができます。
【相続放棄には注意が必要!】
注意して頂きたいのは、この制度の適用を受けられるのは、第一次相続、第二次相続とも
「相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む)により財産を取得した」場合に限られる
ということです。
よって、相続を放棄した者が、遺贈により財産を取得した場合には控除の適用を受けることは
できません。
具体的にみてみましょう。
上記の例で、父が亡くなった第一次相続の際、母が相続放棄をしたとします。しかし、
父が契約していた多額の生命保険金の受取人は母となっていた為、母はこれを受け取りました。
この場合、相続の放棄をした母は父の相続人とはならず、母は相続ではなく遺贈により生命
保険金を取得したものとみなされます(民法939条、相続税法3条1項1号)。
そうすると、この第一次相続は「相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む)により
財産を取得した」場合に当たりません。
父から母への生命保険金が「相続により取得した財産」に該当しない以上、母から子への
第二次相続の際に相次相続控除の適用を受けることはできない、ということになります。
相続税の控除にはこのように様々な要件が課されていますので、注意が必要です。
|