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「総則6項」とは?税務署の伝家の宝刀!!

総則6項とは、財産評価基本通達 第1章総則6項(この通達の定めにより難い場合の評価)
の通称です。

この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、
国税庁長官の指示を受けて評価する。

要は、財産評価基本通達で決まっていなくても、さらに条文上は適法であってもその評価が
著しく不適当とみなされれば、国税庁長官の指示で相続税評価が変えられてしまうという
ことです。

ちなみに、何をもって不適当とするかの明確な基準がないだけに、実務においては判断が
非常に難しくなっています。

但し、判断要素としては以下の3点になると思われます。

注意点1:時価(購入額)と相続税評価額の差額の大きさ

注意点2:購入時期(相続開始よりどれくらい前に購入したか)

注意点3:売却時期(相続開始後、どれくらい経過して売却したか)

時価と相続税評価の差額が大きく、購入時期が相続開始直前で、かつ相続開始直後に売却を
行うと、この“評価が著しく不適当”とみなされる確率は相当程度高くなります。

但し、現状(平成2712月現在)では、総則6項が適用されるのは、注意点1から3に
すべて該当する場合であって、どれか1つでも該当していなければ、税務署から指摘を
受ける可能性は低いと考えます。

        
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