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相続発生〜相続税申告10ヶ月の流れ

相続が発生すると・・・
1)遺産の特定 
2)遺産の評価算出
3)遺産分割の協議
4)遺産の名義変更 
という重要課題を短期間に対処する必要があります。
 

※死亡から10ヶ月以内に遺産分割協議を済まさないと全相続人に法定相続分の納税義務が
発生します。

下記の場合は相続発生から1か月以内に税理士にご相談をすすめます。

@上場株式や投資信託がある

A家賃収入がある・借入がある

B認知症の方・未成年者がいる 

死   亡

 

1週間から
1か月程度

ご相談

●自筆遺言がある場合は家庭裁判所に「検認」の申立て

●相続人に重度の認知症者や未成年者がいる場合は、家庭裁判所
で後見人や特別代理人の
「選任の申立」必要

●賃貸入居者に「賃料振込口座の変更」の通知

1か月から
2か月程度

金融機関等から書類収集
●残高証明や相続届出書、債務承継申出書など入手

3か月以内

相続放棄する方は

「相続放棄の申述書」を被相続人住所地の家庭裁判所に提出する

4か月以内

被相続人の確定申告(相続人全員の連署・押印が必要)

●相続人の所得税の青色申告承認申請届出()
及び青色事業者の届け出

★遺産の中に1億円以上の有価証券(同族株含む)
があり、且つ、相続人の中に海外居住者がいる場合は、
有価証券だけでも4ヵ月以内に
分割協議を終了していないと
「国外転出課税」あり

4か月以降

土地評価のための物件調査
・全ての遺産についての遺産目録の作成開始 

●税務署が問題視してきそうな直前出金や贈与・名義預金等に
ついても検証

●被相続人や相続人の相続発生までの収支の面からも遺産範囲・
保有資産の妥当性を検証

5か月ごろ

遺産目録及び相続税の概算を相続人へ提示

6か月ごろ

遺産分割の協議の開始(全財産一括協議の必要はなく部分的な
遺産分割協議と名義変更が可能) 
●相続納税や借入金返済、二次相続税、換金価値なども考えた
遺産分割案の検討と専門家による
分割方法の助言
(
遺産分割は超重要

7か月ごろ

●相続税申告前に税務調査に備えた主張・立証準備の完了して
おきたいものです 

8か月ごろ

遺産分割方法の決定と各人別の税額確定

9か月ごろ

全相続人にて遺産分割協議書・相続税申告書・各遺産の名義
変更書類への実印押印など

10か月ごろ

相続税申告書の提出・納税(10ヶ月以内)

2次相続も考えた対策を検討
分け方が決まらなかった財産についての継続協議

        
        ご希望のプランを選択してください。
                             
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