死 亡
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1週間から
1か月程度
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ご相談
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●自筆遺言がある場合は家庭裁判所に「検認」の申立て
●相続人に重度の認知症者や未成年者がいる場合は、家庭裁判所
で後見人や特別代理人の
「選任の申立」必要
●賃貸入居者に「賃料振込口座の変更」の通知
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1か月から
2か月程度
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金融機関等から書類収集
●残高証明や相続届出書、債務承継申出書など入手
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3か月以内
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相続放棄する方は
「相続放棄の申述書」を被相続人住所地の家庭裁判所に提出する
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4か月以内
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被相続人の確定申告(相続人全員の連署・押印が必要)
●相続人の所得税の青色申告承認申請届出(注)
及び青色事業者の届け出
★遺産の中に1億円以上の有価証券(同族株含む)
があり、且つ、相続人の中に海外居住者がいる場合は、
有価証券だけでも4ヵ月以内に
分割協議を終了していないと「国外転出課税」あり
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4か月以降
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土地評価のための物件調査
・全ての遺産についての遺産目録の作成開始
●税務署が問題視してきそうな直前出金や贈与・名義預金等に
ついても検証
●被相続人や相続人の相続発生までの収支の面からも遺産範囲・
保有資産の妥当性を検証
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5か月ごろ
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遺産目録及び相続税の概算を相続人へ提示
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6か月ごろ
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遺産分割の協議の開始(全財産一括協議の必要はなく部分的な
遺産分割協議と名義変更が可能)
●相続納税や借入金返済、二次相続税、換金価値なども考えた
遺産分割案の検討と専門家による
分割方法の助言
⇒(参) 遺産分割は超重要
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7か月ごろ
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●相続税申告前に税務調査に備えた主張・立証準備の完了して
おきたいものです
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8か月ごろ
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遺産分割方法の決定と各人別の税額確定
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9か月ごろ
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全相続人にて遺産分割協議書・相続税申告書・各遺産の名義
変更書類への実印押印など
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10か月ごろ
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相続税申告書の提出・納税(10ヶ月以内)
2次相続も考えた対策を検討
分け方が決まらなかった財産についての継続協議
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