相続人の中に海外居住者がいる方や、国外財産があるという方へ
上記の方については毎年のように相続税や贈与税の納税義務が厳しくなってきています。
【1】相続が発生すれば、有価証券の含み益に対して所得税が課税
遺産の中に1億円以上の有価証券(同族株・医療法人出資含む)があり、且つ、相続人の
中に海外居住者がいる場合には、有価証券だけでも4ヵ月以内に分割協議を終了していないと、
被相続人が譲渡したものとみなして「国外転出課税」(含み益の約20%)あり
【2】国外居住者の相続税・贈与税の納税義務が強化
平成29年4月1日以降の相続や贈与から、
●日本国籍を有する国外居住者が国外財産を相続・贈与により取得した際に、日本の相続税・
贈与税の納税義務が厳しくなりました。
(イ)相続開始前10年(改正前は5年)の間に被相続人か相続人が国内に住んでいた場合
(ロ)贈与前10年(改正前は5年)の間に贈与者か受贈者が国内に住んでいた場合
●外国籍の国外居住者が国外財産を相続・贈与により取得した場合、従来は日本の相続税・
贈与税は関係ありませんでしたが、次に該当すれば日本の相続税・贈与税の納税義務が課され
ることになりました。
(イ)相続開始前10年の間に被相続人が国内に住んでいた場合
(ロ)贈与前10年の間に贈与者が国内に住んでいた場合
★どうすればいいの?
① 相続発生の方は有価証券だけでも4ヵ月以内に遺産分割協議を済ます
② 遺言などにより、相続発生後に海外居住者のサインを不要にしておくこと
③ 日本円で納税できるように準備しておくこと
④ 国外財産に対する相続税も考慮すること
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