相続税額から控除する贈与税額の計算
贈与税とは、個人から財産を得た場合にかかる税金です。会社などの法人から財産を得た
場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などに
よって利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
ただし、被相続人(死亡した人)が保険料を負担していた生命保険を受け取った場合には、
贈与税ではなく相続税が課せられます。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する
場合には「相続時精算課税」を選択することができます。
「暦年課税」を選択した場合、1/1から12/31までの1年間に受け取った財産の合計額から、
基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。なので、もし財産の合計額が
110万円以下の場合、贈与税はかかりませんので、申告も不要です。
「相続時精算課税」を選択した場合、1/1から12/3までの1年間に贈与を受けた財産の合計額
から2,500万円の特別控除額を控除した残りの額に対して贈与税がかかります。
もし前年以前にこの特別控除の適用を受けたものがある場合には、2,500万円からその金額を
控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
贈与税がかかる場合や「相続時精算課税」を選択する場合には、受贈者(財産を得た人)が
申告と納税をしなければなりません。
申告と納税は財産を得た年の翌年2/1~3/15に行うこととなっています。
「相続時精算課税」を選択する場合には、納税額がなくても申告が必要です。
相続税額から控除する贈与税
相続又は遺贈によって財産を取得した者が、その相続の開始される前、3年以内
(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)にこの相続における被相続人
(死亡した人)から贈与によって財産を取得したことがある場合は、この贈与によって取得
した財産の価格を相続税の課税価格に加算した価格を課税価格とみなして相続税を計算しな
ければなりません。
しかし、3年以内に贈与された財産に対して贈与税を払っているのであれば、それまで
払った贈与税の金額分を相続税から差し引くことができます。これが、相続税額から控除
できる贈与税です。これは、相続税と贈与税を二重で支払うことを防ぐために設けられた
ものです。
相続税額から控除する贈与税額の計算
相続税額から控除する贈与税額の計算式は次のとおりです。
贈与税額控除=贈与を受けた年の分の贈与税額×相続税の課税価格に加えた贈与財産の価格
/贈与を受けた年の分の贈与財産の合計額
贈与財産の価格は相続時の価格ではなく、贈与を受けた日の価格で計算します。
相続税基本通達 第19条
(相続税額から控除する贈与税額の計算)1
法第19条の規定の適用がある者の相続税額から控除する贈与税額の算出方法を算式で示すと、
、次に掲げるとおりである。
(昭46直審(資)6追加、昭50直資2-257、平6課資2-114改正、平15課資2-1改正)
A×C/B
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
Aは、その年分の贈与税額(法第21条の13の規定により計算される贈与税額がある場合には、
当該贈与税額を除く。)
Bは、その年分の贈与税の課税価格(法第19条第1項に規定する特定贈与財産(以下21の6-3
までにおいて「特定贈与財産」という。)及び第21条の10の規定により計算される
課税価格がある場合には、その価額を控除した後の課税価格)
Cは、その年分の贈与財産の価額の合計額のうち法第19条の規定により相続税の課税価格に
加算された部分の全額
相続税法 第19条
19条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に
係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、
当該贈与により取得した財産(第21条の2第1項から第3項まで、第21条の3及び第21
条の4の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入
されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第51条第2項において同じ。)
の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条
までの規定を適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた
贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第21条の8の規定による
控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する
税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、
その納付すべき相続税額とする。
相続税法第21条の13
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係る
その年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第21条の10の規定により計算された贈与税の
課税価格(前条第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)
にそれぞれ100分の20の税率を乗じて計算した金額とする。
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