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相続税控除と特例一覧。税金を安くするために使い倒すべき制度。

相続税の支払いをもっと安くすることはできないか?
そのような便利な制度があるのか?

結論からいうと相続税を安くする制度はあります。

安くするというと語弊がありますが、
・相続をしたものの支払ができない
・その後の生活が著しく困難になる
ということがないように国が考慮して作った「控除」と「特例」という制度があります。

ただ、これらの制度を利用するにも注意が必要です。

それは配偶者なのか孫なのかなどの身分や引き継ぐ財産によって使える制度は異なり減額
できる額が人によって異なるということがあるからです。

しかし、控除と特例で相続税の支払いがなくなる方も多くいますので「控除を使いたいけど、
どんな名前かわからないので調べられない」と専門用語の壁にはじかれ、大切な方からの
財産を失ってしまわないように控除と特例について知りましょう。

1.基礎控除:全員が使うことができる控除

基礎控除とは誰もが使える控除です。
以下の計算式で求められた額は相続税の課税対象から外れます。
3000
万円+600万円×法定相続人の人数)

2.控除一覧:身分によって使える制度

あなたはどのような控除と特例を利用でき、いくら減額されるのか。
各控除について一つ一つを詳しく説明すると細かくなりすぎるため、あえて最低限の概要
だけを説明しています。

①贈与税額控除

【控除を使える方】
相続発生より3年以内に贈与財産を受け取った方

【制度の概要】
相続が始まる前より3年以内に受け取った贈与財産は相続税の課税対象となります。
しかし、贈与を行ったときに支払った贈与税を2重で支払うわけにはいきませんので、
相続税から差し引くという制度です。

②配偶者控除

【控除を使える方】
配偶者(夫・妻)
*婚姻関係にない方は不可(内縁の夫・妻)

【制度の概要】
配偶者は特別に1億6,000万円もしくは法定相続分のどちらか高い方までの控除を受けることが
できます。
なぜこのように配偶者が優遇されているかというと、財産は夫婦の協力のもと築き上げられる
もので、共有となる財産を夫婦間でやりとりするとき多くの税金を納めるのは間違っていると
いう考えがあります。
また、今後の生活に困らないようにとの考慮もされています。

③未成年者控除

【控除を使える方】
未成年(満20歳の方)

【制度の概要】
6
万円×(20−当時の年齢)
で求められる額を控除できます。

未成年は学生であったり、自活できるほどの稼ぎを得てないなどの場合が多く、生活費や
教育費は頼らざるを得ない状況です。
未成年は主に生活費や教育費を相続しますが、それらに多額の税金がかけられてしまうと
生活に困ります。
そのために支払う税金の額を少なくする控除が認められています。

④障害者控除

【控除を使える方】
障害者の方

【制度の概要】
受けられる控除は障害の区分によって変わります。

・一般障害者:(その障害者が85才になるまでの年数)×10万円
・特別障害者:(その障害者が85才になるまでの年数)×20万円

⑤相次相続控除

【控除を使える方】
10
年以内に2回相続が発生した方

【制度の概要】
相続が続いた場合、単純に計算すると相続税を2回分払うことになります。
そうすると負担が大きいため控除が設けられています。

相次相続控除の計算方法は複雑で少し長くなりますので、▼参考記事

3.特例

①小規模宅地等の特例

【特例を受けられる方】
土地を相続する方
*すべての方が受けられるわけではありません。
土地・建物の面積など、特例を受けるための条件があります。

【特例の概要】
土地の評価額を最大80%減額することができます。

例えば、1億円の土地を相続した場合を考えます。

具体的な計算ではないのであくまでイメージですが
特例なしですと1億円に相続税がかかるので、約3000万円の相続税を支払うことになります。

一方、小規模宅地の特例を使うと80%を減額した2000万円に相続税がかかりますので、100
万円の相続税を支払えばいいだけになります。

土地や家を相続した場合、住んでいるのにも関わらず相続税が払えずに土地と家を売却すると
いうことを避けるために小規模宅地の特例は定められています。

肝心の“あなたは小規模宅地の特例を使えるのかどうか”ですが、使える条件をここでいうと
長くなるので、参考記事をご覧ください。

4、基礎控除とその他の控除・特例は同時に使えるか?(併用可能か?)

基礎控除とその他の控除・特例の併用はできません。
同時に合算して使うことは不可能ですが、結果的にはすべての控除を使い減額計算は行います。

少しややこしくイメージがわかりづらい部分もあると思うので、まずは下記の例を見てください。

例えば、2億円の相続財産があり、配偶者が控除を受けるとき。

・基礎控除 : 5400万円(便宜上、他の相続人は考慮せずに金額だけだしています)
・配偶者控除 : 16000万円

二つ合わせて21400万円の控除が受けられる、というわけではありません。

では、一体どうするか、ここでも便宜上、計算するうえで欠かせないことは省いています。

①基礎控除を引いた相続財産の税金額を計算する

ここでいうところの
2
億円 - 5400万円 = 14600万円(相続財産)
1
4600万円の相続税 = 約2,500万円

② ①で求めた税金額にたいして、各控除・特例を当てはめる

さきほどの2500万円に、配偶者控除の16000万円までの控除が適用される。

結果的には基礎控除も各種控除・特例も使いますが、併用はできないので、冒頭ではやや
こしい表現になりました。

再度になりますが、あくまでイメージをつかむためなので、ここでの計算は正しくありませ
んのでご注意ください。

5.特例を受けた方がやりがちな間違い

控除、特例を受けた方がよくしがちな間違いがあります。

それは
「控除、特例で相続税の支払いが不要になったから申告書を書かない」
ということです。

控除、特例を受けて相続税の支払いが不要になった場合でも、申告書の提出が必要になる
こともあります。

・配偶者控除
・小規模宅地等の特例

これらの控除を受けて相続税の支払いが不必要になった方は、申告書の提出が必要なので、
注意してください。 

6.まとめ

あなたはどの控除と特例を使えるのかが、おおよそイメージがついたかと思います。

控除を受けるには各申告書類に必要事項を記入の上、提出します。

        
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