相続税申告をしないことのリスク
親族で、もし誰かが亡くなってしまった場合、相続税の申告はしなければならないですか?
例えば、父が死亡した場合には、相続税の申告は必要で、母が死亡した場合には、相続税の
申告は不要。というようにはっきり答えられる方はほとんどいないでしょう。
では、相続税の申告をしなければならないにも関わらず、無申告だった場合にはどうなるのか
ご存知でしょうか?このリスクを正確に把握しておきましょう。
1.相続税の無申告とは?
相続税の申告書提出と相続税の納付は期限があり、相続の開始があったことを知った日の翌日
から10ヶ月以内に申告と納付を行わなければなりません。
もし、申告や納付をしなければならないにも関わらず、10ヶ月以内に何もしなければ無申告と
なってしまいます。
この期限までに申告し、納付しない場合は、相続税とは別に罰則の税金である『無申告加算税』
『過少申告加算税』『延滞税』『重加算税』がかかる可能性があります。
2.無申告加算税とは?
無申告加算税とは、漢字の通りで期限内に相続税の申告をしないと課される税金です。
例を使ってご説明します。
本来、相続税の申告をして500万円の納税をしなければならない方がいました。
この方は、相続税の申告をしなくてよいと思っていたため、無申告の状態でした。
税務調査が入り、調査で指摘されたため、その指摘通りに申告しました。(期限後申告)
期限内に申告をしておけば、相続税は500万円でよかったにも関わらず、
期限後に申告したため、無申告加算税が上乗せとなり、合計597.5万円納税しました。
※無申告加算税は、通常の納税額×(15%~20%)が上乗せとなります。
つまり、上記の例では、無申告加算税を97.5万円支払いました。
「無申告加算税の税率」
(1)申告期限後に、自主的に期限後申告をした場合の税率⇒5%
(2)申告期限後に、税務調査が入ったため、期限後申告するとき
⇒ 納税額のうち50万円までの部分 15%
納税額のうち50万円を超える部分 20%
3.過少申告加算税とは?
この税金は、無申告の場合には発生しない税金ですが、無申告加算税と比較しておいて
頂きたいのでご説明致します。
過少申告加算税とは、期限内に相続税の申告書を提出し、相続税の期限内に納付している
のですが、本来の納税額よりも少なかった場合に課されます。
税務署から納税額が少ないことを指摘されて修正申告した場合には、その納税額(不足額)
に対して10%の税率が課税されます。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えて
いる場合は、その超えている部分については15%になります。
※相続税の申告と納付を期限内に行い、納税額が少ないことに気づき、自分で自主的に
修正申告した場合には、過少申告加算税は発生しません。
4.延滞税とは?
次のような場合には延滞税が課されます。
(1) 申告などで確定した税額を期限までに納めていない金額があるとき。
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3) 更正又は決定の処分を受けた場合(税務署が間違えを指摘した場合)で、納付しなければ
ならない税額があるとき。
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなけ
ればなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
「延滞税の税率」
原則として、納期限の翌日から2ヶ月以内は、年7.3%
2ヶ月を経過した後の期間は、年14.6%
5.重加算税とは?
重加算税とは、相続税の納税額を減らすために、故意に相続財産を隠した場合などに、
納税額に対し35~40%の税率で課される税金です。
重加算税の税率
期限内申告の場合・・・35%
期限後申告の場合・・・40%
※重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税の代わりに課されるものとなります。
6.無申告の場合に、時効ってあるの?
相続が発生後5年または7年、相続税を税務署から請求されることなく支払わなければ、
相続税の納税義務が消滅します。
つまり、相続発生後5年から7年で時効となります。
時効となれば、申告も、納税もしなくてよいです。
5年から7年で幅があるのはなぜかというと、
善意の相続人は、5年で時効
悪意の相続人は、7年で時効です。
では、善意の相続人ってどんな人でしょうか?
7.善意の相続人とは?
善意の相続人とは、相続税の申告、納付を必要ないと信じきっていた人のことです。
少しでも相続税の申告はしないといけないと分かっていた相続人は、悪意の相続人と呼びます。
8.実際に相続税の時効になる方はいるのか?
相続税の申告を無申告のままで時効を迎える方はほとんどいないといってよいでしょう。
税務署な金融機関のお金の動きや不動産情報を把握しています。そのため、申告が必要な方が
申告していなければ、普通は税務署に見つかってしまうため、時効を迎える方はほとんど
いないでしょう。
つまり、時効は期待しない方がよいでしょう。
まとめ
相続税を無申告の方は、時効になる可能性は非常に低いです。
そのため、相続税の申告が必要にも関わらず申告をしていないのであれば、期限後であっても
少しでも早く申告することをオススメします。
相続税がゼロでも申告しなくてはならない制度として、『小規模宅地等の特例』
『相続税の配偶者控除』を利用して、基礎控除以下になった場合です。
この2つの制度を利用する(もしくは利用して)相続税がゼロとなった方は、申告を忘れないよう
にご注意ください。
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