相続税とは
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。 相続とは、
故人(=被相続人)より民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、
遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
(遺言によって財産を与えた人を
「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
但し、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は
かからず、税務署に対する申告も必要ありません。また、評価額が基礎控除を超える場合でも、
申告をする事によって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、
相続税がかからないケースもあります。
基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※相続発生日が「平成26年12月31日」以前の場合は、改正前の5,000万円+(1,000万円×
法定相続人の数)となります。
相続の開始について
民法の規定では、相続は個々の死亡によって開始するとされていますが、この他にも、
たとえば「失そう宣告」のような法的に死亡とみなされる場合にも、相続が開始されます。
※失そう宣告とは、一定期間(通常7年)所在及び生死が不明な人を、家族の請求によって
死亡したものとみなすという制度です。
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