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株式などの有価証券の相続手続き

投資に対する関心の高まりから株式などの有価証券を保有される方が増えています。

相続手続きにおいて銀行とは異なる証券会社に特有な手続きがあります。

基本的には銀行における相続手続きに近い

相続が発生した場合、銀行や証券会社などの金融機関に電話などで連絡をします。

亡くなられた方がその金融機関と取引をしていたかどうかは、銀行や証券会社など
からの郵便物や、通帳などで予測できます。

金融機関に電話などで相続発生を連絡する際には、相続手続をすすめるために必要な
資料や手続の流れを確認しておきましょう。

証券会社でも、銀行などの金融機関での手続きと同様に、それぞれの事情に応じて、
遺産分割協議書や所定の相続届への相続人全員の署名、捺印や印鑑証明書、
戸籍謄本等の提出が求められます。
必要な書類や署名、捺印を要する書類をあらかじめ確認し、銀行など他の金融期間で
求められた書類と併せて手配しておくとよいでしょう。

相続人名義の管理口座を準備する

証券会社にある相続財産を引き継ぐ場合、基本的には、その証券会社に相続人名義の
管理口座を準備する必要があります。

銀行にある預金を相続する場合には、亡くなられた方が口座をお持ちの銀行に相続人の
口座がなくても大丈夫。他銀行の口座にも、送金してもらえる場合がほとんどです。

これに対し、証券会社の場合、亡くなられた方の口座でお預かりしている相続財産を
受取人の口座に移すためには、その証券会社に口座がない場合は、口座開設が必要と
なっていることがほとんどです。

亡くならた方が口座をお持ちの証券会社に、相続人の方も口座をお持ちの場合でも、
亡くなられた方の相続財産や契約内容により別途書類が必要な場合もあるので、
この点が銀行の相続と大きく異なります。

故人が保有していた株式を売却した場合

亡くなられた方が保有していた株式を相続人の方が売却したい場合もあります。

この場合でも、基本的にはいったん相続人名義の管理口座を用意し、亡くなられた方の
口座にある株式等を相続人名義の口座に移管してからとなります。

亡くなられた方の口座で売却することはできませんので、相続人の方の口座に振り替えた
後に、売却という流れになるのです。

個人的には、相続手続きにおける銀行と証券会社の大きな違いは、亡くなられた方が所有
する口座の残高証明書や取引履歴の発行に手数料がかかるかどうかという点だと感じています。

亡くなられた方が取引している銀行の数が多い場合には、残高証明書や取引履歴の取得にも
費用がかさみますので、証券会社では手数料を請求されないのはすごくサービスが良く
感じてしまいます。よく考えてみれば、証券口座所有の普段の手数料などでまかなわれて
いるということなのでしょうが…

        
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