相続の際に残高証明書を取得するときの注意点
相続税申告の際には亡くなった方が持っていた預貯金すべてについての残高証明書を
申告書と一緒に提出します。
残高証明書をとる時に気を付けたいこととは…
相続税の申告に必要な残高証明書
残高証明書は、金融機関・支店ごとの、ある証明基準日時点での預貯金や借入金の残高を
証明する書面です。
プラスの財産(預貯金)だけでなくマイナスの財産(借入れ)についても記載されます。
残高証明書は遺産分割をする上で必ず用意しなければならない書類というわけではありません。
相続人間で後にトラブルになる可能性がなければ、通帳の残高の数字によって遺産分割をする
ことも可能です。
しかし、相続税の申告や法的な手続きなど、第三者に対して残高を証明することが必要な
場合には、残高証明書を取得することとなります。
残高証明書取得の際の注意点
相続税の申告の際に必要な残高証明書を、金融機関で取得する場合に気を付けたいのは2点。
相続が発生した日(通常亡くなられた日)現在の残高証明書を発行してもらう
「既経過利息(きけいかりそく、と読みます)」についても計算してもらう
1.については、残高証明書の発行をお願いする際には「いつ時点」の残高を証明してほしいか
を伝えなければなりません。
相続の場合の残高証明書の証明日は、相続が発生した日(通常、亡くなられた日)です。
2.については、残高証明書をお願いすると、通常は相続が発生した日の預金の元本の残高のみが
記載されています。
しかし、相続税の申告では、定期預金の場合、亡くなられた日までの「既経過利息」も相続税の
対象となるため、この「既経過利息」についても計算してもらい残高証明書に記載してもらうのが
一般的です。
金融機関によっては、残高証明書と別に「経過利息計算書」を発行する銀行もあり、それぞれに
料金がかかる場合もあります。
残高証明書を取得するための必要書類
相続の残高証明書を取得するために必要な書類は、金融機関によって多少異なりますが、
一般的に求められる書類として戸籍謄本(除籍謄本)等(口座名義人が亡くなられた年月日、
手続きされる方が相続人であることを確認できる書類)
金融機関の窓口にいく方の実印と印鑑証明書
金融機関の窓口にいく方の本人確認のための書類(免許証など)
などがあります。
亡くなられた方がお持ちだった通帳やキャッシュカードがあればそれも持参しましょう。
手続きに必要な書類は、金融機関によって異なるので、実際に金融機関に出向く前に、
手続きに行く予定の支店に電話をして必要書類を確認しておくとよいでしょう。
また、三菱東京UFJ銀行のように、残高証明書の発行依頼にあたっては、事前に相続発生の
連絡をしておく必要があるケースもあります。
発行手数料としては、残高証明書1通につき、510円(ゆうちょ銀行)から864円
(三井住友銀行など)がかかります。
なお、残高証明書取得のために必要な書類について、
「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば、戸籍謄本の提出が原則不要
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