■相続税の納付期限はいつまで
相続税の申告期限と同じになります。相続の開始を知った翌日から10か月以内です。
■期限内申告の提出がなかったら
申告納税方式では、納税者が自ら申告しなければなりませんが、意図的に申告をしなかったり
また、うっかり期限を過ぎてしまったりする例もあります。
この場合に、税務署は独自に調査を行い、それにより税額を通知してきます。これを「決定」と
いいます。決定が行われると本税の15%相当の無申告加算税が追徴されます。なお、決定が
行われるまでは、納税者はいつでも申告書を提出することができます。これを期限後申告と
いいます。この期限後申告書を提出した場合にも無申告加算税(本税の5%相当額)が追徴
されます。
■納付期限が遅れたときの延滞金はいくら
延滞税の額は、原則として納期限の翌日から起算して納付すべき税額を完納する日
までの期間に応じ、その税額に年14.6%(具体的納期限の翌日から2ヶ月を経過する日
までの期間は、年4.5%)の割合を乗じて計算されます。
※「年4.5%」は、基準割引率が年0.5%の場合の割合です。
納期限 翌日 完納の日
↓ ↓ 2ヶ月 ↓ ↓
| ← 年4.5%→|←年14.6%→|
・未納の本税の額×延滞税の割合×納期限の翌日から完納の日までの日数=延滞税の額
↑ ↑ ↑
10,000円未満の端数切捨 特例基準割合又は年14.6% 100円未満の端数切捨
(全額が1,000円未満の場合は全額切捨て)
■延滞税の計算例
・期限内申告書を提出し、納付が期限後になった場合
・法定納期限・・・・・・・・・・・・・・3月10日
・本税の完納の日・・・・・・・・・・9月5日
・納付すべき本税の額・・・・・・7,623,200円
・特例基準割合・・・・・・・・・・・年4.5%
法定納期限
↓ |← 2ヶ月 → | | |
3/10 3/11 ←特例基準割合→ 5/10 5/11 ←年14.6%→ 9/5
(61日) (118日)
7,620,000円×4.5%×61/365=57,306円
7,620,000円×14.6%×118/365=359,664円
合計416,970円→416,900円(100円未満切捨)
(注)期限内申告書(期限後申告書)が提出されている場合で、その申告書の提出から1年以上
経過した後に、修正申告書の提出又は更正が行なわれたときは、納期限から1年を経過する日
の翌日から、その修正申告書が提出され又は更正通知書が発せられる日までの期間について
は、重加算税の対象となる場合を除き、延滞金は課税されません。
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