■相続税の申告が必要な方!
> 相続税の申告書の提出期限はいつまで
> 相続税の申告書提出の判断基準
> 相続税がかかる財産とは
|
・遺産分割協議書の作成例
遺産分割協議書
平成〇年〇月〇日死亡した被相続人山田一郎の遺産については、同人の相続人全員に
おいて分割協議を行なった結果、本日次のとおり各相続人が遺産を分割し、取得することを
決定した。
1.相続人山田直子が取得する財産
(1)大阪市中央区東高麗橋2番24−201号
宅地 300平方メートル
(2)同所同番地所在 家屋番号36番
木造瓦葺2階建居宅1棟
床面積 120平方メートル
(3)上記居宅内にある家財一式
(4)ニホン商事株式会社の株式 1万株
2.相続人山田五郎が取得する財産
(1)大阪府堺市〇町〇番地
雑種地 500平方メートル
(2)〇〇銀行備後町支店 定期預金 2口 5,000万円
(3)同銀行同支店 普通預金 1口 2,563,500円
3.相続人田村桜子が取得する財産
(1)第55回利付国債債券 額面 1,000万円
(2)福岡産業株式会社の株式 3万株
4.相続人山田直子が負担する債務
(1)〇〇銀行備後町支店からの借入金 700万円
(2)平成〇年分未納固定資産税 50万円
上記のとおり相続人全員による遺産分割協議書が成立したので、これを証するため、
本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。
平成〇年〇月〇日
大阪市中央区東高麗橋2番24−201号
相続人 山田 直子
大阪市中央区東高麗橋2番24−201号
相続人 山田 五郎
大阪府岸和田市東ケ丘町〇番地
相続人 田村 桜子
|