相続税・贈与税の相談業務・申告業務及び遺産相続・財産評価・株価対策を行なう税理士事務所です。
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■相続税の申告が必要な方!
相続税の申告書の提出期限はいつまで
相続税の申告書提出の判断基準
相続税がかかる財産とは
■取引相場のない株式とは!
株主を同族株主と非同族株主に区分し、評価区分を一般の評価会社と特定の評価会社に区
分し、その規模区分に従いそれぞれの会社に適用すべき原則的な評価方法を定めるととも
に、その例外として、少数株主など会社支配権のない株主の取得した株式についての
特例
的な評価方法
を併せて定めています。
 さらに、会社の総資産のうちに占める各資産の保有状況などが上場会社に比して、

著しく株式又は土地等に偏った特定の会社の株式等
については、一般の取引相場のな
い株式に適用される評価方法により適正な株式の算定を行うことは期し難いものがあ
ることから、
「株式保有特定会社」「土地保有特定会社」
等の区分を設け、一般の取
引相場のない株式と異なる評価方法を定めています。
■株主の態様と評価方法!
 取引相場のない株式とは、上場等をしていない一般会社、開業前・休眠中の会社、
清算中の会社の株式をいいます。
 一般会社の場合はまず、株主の判定を行います。その株主の保有する株式が,
原則
的評価方式
(類似業種比準価額方式・純資産価額方式)あるいは特例的評価方法
(配当還元方式)のいずれかで評価するかを判定します。
 その判定方法は
筆頭株主グループの議決権割合(1)50%超、(2)30%以
上50%以下、(3)30%未満
かに区分し、その判定で同族株主がいる会社か同族
株主のいない会社かを判定
します。
 (なお、
50%超所有のグループがある場合には、そのグループに属する株主の
みをいいます。

 よって、(1)、(2)は同族株主のいる会社になり、(3)は同族株主のいない
会社になります。
 次に、納税義務者の株主グループの議決権割合がいくらかを判定します。

 (1)50%超の同族株主の会社の場合
はその議決権割合が50%未満の株主は特
例的評価方式により評価します。50%超場合は、納税義務者の取得後の議決権割合
が5%以上の場合は原則的評価方式で評価します。
5%未満の場合は、中心的な同族
株主
(いるか、いないか)を判定します。(いない)場合は原則的評価方式で評価し
ます。中心的な同族株主が(いる)場合は、納税義務者が中心的な同族株主かどうか
を判定します。(はい)の場合は原則的評価方式で評価します。(いいえ)の場合は
、納税義務者は役員か、又は
申告期限までに役員となるか(はい)の場合は原則的評
価方式で評価します。(いいえ)の場合は特例的評価方式で評価します。
 次に
(2)の30%以上50%以下の場合、納税義務者の株主グループの議決権割
合が30%未満の場合は特例的評価方式で評価します。30%以上の場合は、納税義
務者の取得後の議決権割合が5%以上の場合は、原則的評価方式で評価します。5%
未満の場合は上記の(1)場合と同じです。
 最後に
(3)の30%未満の場合は、納税義務者の株主グループの議決権割合が
15%未満の場合は、特例的評価方式で評価します。15%以上の場合は納税義務者
の取得後の議決権割合が5%以上の場合は、原則的評価方式で評価します。5%未満
の場合は、
中心的な株主が、いないか、いるかで判断し、(いない)場合は、原則的
評価方式で評価します。
(いる)場合は、納税義務者は役員か、又は申告期限までに役員となるかで判定し、
(はい)の場合は、原則的評価方式で評価し、(いいえ)の場合は、特例的評価方式で
評価します。

(注)同族株主とは、株主の1人(納税義務者に限りません)とその同族関係者
有する議決権の合計数が議決権総数の
30%以上
の株主グループをいいます。
 
同族関係者とは
1.株主等の親族(配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族
2.株主等と事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの
3.個人である株主等の使用人
4.上記以外の者で個人である株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維
持している者
5.上記1から4に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
6.1つの株主グループが、他の会社の議決権の総数又は出資金額の
50%超を有し
ている場合のその子会社(子会社、孫会社等を含む)
(注)中心的な同族株主とは
1.
同族株主のいる会社の株主であること。
2.同族株主のだれか1人・その株主の配偶者・直系血族・兄弟姉妹・一親等の姻族・
これらの者と同族関係者である会社でこれらの者が有する議決権の合計数が議決権総
数の25%以上である会社、の有する議決権の合計数が議決権総数の
25%以上であ
ること。
(注)中心的な株主とは
1.
同族株主のいない会社の株主であること。
2.株主のだれか1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が議決権総数の

15%以上である株主グループに属する株主のうち、単独で議決権数の10%以上の
株式を有している株主であること。
(注)役員とは

1.社長、理事長、代表取締役、代表執行役、代表理事、副社長、専務、常務、それ他
これらの者に準ずる役員、委員会設置会社の取締役、会計参与及び監査役並びに監事

(注)役員となる株主とは
課税期間の翌日から法定申告期限までに役員になる者を
いい、いわゆる平取締役は含まれません。

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