相続税・贈与税の相談業務・申告業務及び遺産相続・財産評価・株価対策を行なう税理士事務所です。
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■相続税の申告が必要な方!
相続税の申告書の提出期限はいつまで
相続税の申告書提出の判断基準
相続税がかかる財産とは

1.自社株対策(生前贈与が中心)
(1)自社株式の相続税評価額をできるだけ引き下げ株価を低くする。(1株当たりの評価額を下げる)
                ↓
(2)オーナー所有の株式数をできるだけ減少させます。
                ↓
(3)減少させたオーナー所有の株式を後継者を中心とした相続人にほとんどの株式を
  「生前贈与」します。
                ↓
(4)相続人の贈与税の納税資金は生前贈与を受けた自社株式の一部を持株会社等に
「時価」で譲渡して支払原資を確保します。持株会社等は贈与税額に相当するのみの購入資金を
準備するだけなので大きな負担になりません。
 自社株対策は、ほとんどのオーナー所有の株式を持分会社や相続人に直接譲渡するよりも、
相続人への生前贈与を中心に行うほうがより効果的な対策方法になり、自社株対策が生前中に
完了することになります。
2.配当還元価額で自社株の移転を図る。
 同族株主であっても相続・贈与・譲渡の仕方を工夫して、配当還元方式で評価し、自社株の移転
を図ることができます。例えば、評価対象者が同族株主でも、(1)他に中心的な同族株主がいて
評価対象者が中心的な株主でなく、(2)相続・贈与・譲渡により株式を取得した後の保有議決権
割合が5%未満でかつ、(3)役員でなければ原則的評価方式でなく、配当還元方式を適用する
ことができます。
3.配当率を引下げで自社株評価を低くする。
 類似業種比準価額方式の場合、年配当金額、年利益金額及び純資産価額を類似する上場会
社の金額に比準させて求めるため、配当率を引き下げることによって株価は下がります。
この場合の年配当金額の求め方は、2期平均配当金額を用いますが、直前期だけでも無配で
あれば少しでも株価を引き下げることができます。(2年連続無配の場合は、年配当金額はゼロになる)
4.特定会社の適用をはずし類似業種比準価格で評価する。
(1)土地保有特定会社をはずし
 土地保有特定会社とは、総資産の価額のうちに占める土地等の価額の割合が一定以上の会社
をいいます。土地保有特定会社は、原則として純資産価額方式により評価することになります
ので、類似業種比準価額方式の方が低い場合は、土地の保有割合を下げることが必要です。
 例えば、土地の有効利用も兼ねて建物を新築したり、借入れをして預貯金や有価証券に運用
すると土地の保有割合が低下します。
(2)株式保有特定会社はずし
 株式保有特定会社とは、総資産の価額のうちに占める株式等の割合が一定割合以上の会社を
いいます。株式保有特定会社の株式は、原則として純資産価額方式で評価しますが、納税義務
者の選択で簡易な方法によることもできます。しかし、類似業種比準価額方式の方が低い場合
は、所有株式の売却や不動産の取得などにより株式の保有割合を下げ、特定会社からはずす
工夫が必要です。
5.3期連続比準要素1(2要素ゼロ)対策
 類似業種比準価額の計算1株当たりの「配当金額」、「利益金額」、「簿価純資産額」のうちいず
れか2要素がゼロであり、かつ、3要素を直前々期を計算してもいずれか2要素以上がゼロの
会社は、類似業種比準価額(純資産価額が低い場合は純資産価額)×25%+純資産価額×
75%の併用方式により評価することになります。
(3要素ともゼロの場合は純資産価額方式によります)
 「簿価純資産額」がゼロ又はマイナスの場合は通常赤字会社であり、純資産価額もマイナスの
場合が多いと思われますので、株価対策が必要な会社は「簿価純資産額」はプラスである場合が
大半です。
 そこで、「配当金額」及び「利益金額」の2要素が3期連続ゼロになると予想される場合で、当面
「利益金額」の赤字が続くときで、類似業種比準価額が有利なときは、過年度の別途積立金など
を原資として配当決議によって、3期連続2要素以上ゼロを回避することが大切です。 
 「配当金額」は直前期末以前2年間の平均額で計算しますので少なくとも、3年に一度、1株50
円当たり2円の配当をするか(2年間の平均配当額を計算しますので、1株当たり1円では端数
計算で切捨てとなり無配扱いとなります。)又は3年のうち少なくても2年は連続して1株50円当た
り1円以上の配当をする必要があります。
6.従業員持株会に対する第三者割当増資を実施する。
 1株当たりの純資産価額を引き下げる方法として、従業員持株会への第三者割当増資により、
株式数を増やして純資産価額を引き下げる方法があります。
7.不動産等の売却損の計上
 地価や株価の下落により会社の含み損を抱えている場合に、その含み損の計上は、類似業種
比準価額の引き下げに効果的です。
8.同族会社への貸付債権の放棄
 同族会社に対する貸付金は社長が亡くなれば相続財産に含まれ、相続税の課税対象になるた
め、この債権を放棄し相続財産からはずすようにします。
 この場合、会社側においては債務免除益が発生し、税務上の繰越欠損金があればこれと相殺さ
れその範囲内であれば法人税は課税されません。
 注意点としては、社長の債権放棄により同族会社の純資産価額がその債務免除だけ増加する
ことになります。これによって、株式の価額が上がった場合には、その上がった部分の価額は、
社長から他の同族株主への贈与とみなされ贈与税が課税されることになりますので注意が
必要です。
9.同族会社に対する貸付金を資本金に振替
 同族会社に対する貸付金の債権放棄は同族会社に税務上の繰越欠損金がある場合に株価が
上がらなければ効果的です。しかし、繰越欠損金がない場合は、貸付債権を資本金に(増資)
振り替えることによっても相続税評価額を軽減できます。
10.優良会社の株価を下げる最大のポイントとは!
(1)利益を計画的に小さくする
 1.後継者の会社に高収益部門を営業譲渡して、利益を分散する。
 2.損益性の高い生命保険を活用する。
 3.生前退職金を支給する。
 4.オペレーティング・リースを活用する。
 5.営業部門を子会社へ分割し、本体会社を不動産等の管理会社にして、利益を分散する。
 6.兄弟で会社を分割し、利益を分散する。
 7.役員報酬を増額する。
 8.不良債権等の償却、含み損のある土地等の資産の売却、設備計画の償却資産の購入等を
 実施する。
11.土地保有特定会社に該当している場合の対策
その資産構成を組み換えることにより土地保有特定会社からの脱出を図り、かつ相続税の
納税資金の準備をかねて養老保険に加入する。その結果、土地保有特定会社に非該当に
なれば、類似業種比準価額方式で評価することができ、株価が下がります。
■納税資金に不安をお持ちの方!
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