■宅地の評価
1.宅地
(1)評価の方法
@市街地的形態を形成する地域にある宅地→路線価方式
A@以外の宅地 →倍率方式
(2)倍率方式
固定資産税評価額×国税局長の定める一定の倍率
(3)路線価方式による評価
その宅地の面する路線に付された路線価(公示価格のおおむね80%)を基とし、地域ごとに
定められた次の補正等を行って算出した価額によって評価します。
イ、奥行価格補正率
ロ、側方路線影響加算
ハ、二方路線影響加算
ニ、三方路線影響加算
ホ、四方路線影響加算
ヘ、不整形地(三角地を含む)
ト、無道路地(路線に接しない宅地)
チ、間口が狭小な宅地(不整形地及び無道路地は除く)
リ、がけ地
(4)大規模工場用地
(5)私道の用に供されている宅地の評価
(6)セットバックを必要とする宅地
(7)広大地
(8)文化財建造物の敷地
(9)貸宅地
(10)貸家建付地等
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