■遺産分割協議書作成による税務上のメリット
小規模宅地等についての特例の適用、配偶者に対する相続税額の軽減の措置は遺産分割
協議書の添付が要件となっています。
遺産分割協議書の作成により、相続税の軽減が計れます。
■遺産分割の方法
分割の実行 |
遺言による分割指定の有無 |
有 |
無 |
↓ |
・協議することができるか |
可 |
否 |
・協議成立(協議分割) |
・協議不成立及び否の場合 |
↓ |
↓ |
・家庭裁判所審判(審判分割) |
↓ |
(分割方法)・現物分割・代償分割・換価分割 |
現物分割 |
遺産の現物のまま分割する方法で、分割の原則的方法 |
代償分割 |
特定の相続人が相続財産の現物を取得し、その相続人が他の相続人に
金銭等の資産を交付する方法
(資産を譲渡した場合には、その取得者だけに譲渡所得) |
換価分割 |
相続財産の全部又は一部を未分割状態で換金して、その代金を相続人間
で配分する分割(相続人全員が譲渡所得の対象) |
■未成年者がいる場合の遺産分割の手続き
共同相続人中に@親権者とその親権に服する未成年者の子がいるとき A同一の親権に
服する複数の未成年の子がいるときに、その親権者が未成年者の法定代理人として遺産
分割手続きを行うと@親権者と未成年者 A未成年者間の利益相反行為となりますので、未
成年者のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。
■遺産分割の効果
遺産分割によって各相続人が取得した財産は、相続開始時に遡って被相続人から直接承継
したことになります。ただし、遺産分割前になされた相続人の行為等に基づく第三者の権利を
侵害することはできません。
財産が分割されるまでの間にその財産から収益が生じた場合は、その収益は法定相続分に
応じて各相続人に帰属します。所得税の申告時までに分割が行なわれなかった場合は、各相
続人にはその相続分に応じた所得課税が行なわれます。(その後分割が行なわれても修正
申告や更正の請求は行いません。これは、課税庁が民法909条但書の「第三者」に該当する
ためです。)
■遺産分割協議書作成上の注意事項
(1)遺産分割協議書は書式が定まっているわけではありません。
(2)相続人のうちに未成年者がいる場合は、その未成年者については家庭裁判所で特別
代理人の選任を受けて、その特別代理人が未成年者に代わって遺産の分割協議を行なう
必要があります。
(3)遺産分割協議書に押印する印章は、その人の住所地の市長村長の印鑑証明を受けた
印章(いわゆる実印)を使用してください。
(注)「配偶者に対する相続税額の軽減」措置も添付書類として遺言書の写し、遺産分割
協議書(その遺産分割協議書にその相続に係るすべての共同相続人及び包括受遺者
が自署し、自己の印を押しているものに限ります。)の写し(その自己の印につき住所
地の市区長村長の印鑑証明書が添付されたものに限ります。)
(4)印紙税は課されませんので印紙を貼付する必要はありません。
(5)遺産のうち不動産があるとき、この遺産分割協議書は登記原因を証する書面としての
役割を果たすことになります。
|