■相続税の申告が必要な方!
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◆相続税の仕組み!
■相続税はどこに納める税金ですか?
相続税とは、税務署が管轄する国税です。
相続税は県とか市に納める税金は一切ありません。
■相続人となれる人は?
相続人となることができる人は、一定の親族関係にある人ですが、具体的には民法で
定められています。民法においては、相続人は配偶者相続人と血族相続人の2つに大別
され、双方が同順位で相続人となるとされています。
・配偶者相続人は常に相続人になります。
・血族相続人とは、被相続人と血族関係がある人をいいます。しかし、被相続人と
血族関係を有する人は大勢いますので、次の順位により相続人となる人を定めています。
第1順位・・・被相続人の子「実子、養子を問わない」(代襲相続あり)
第2順位・・・被相続人の父母(代襲相続なし)
第3順位・・・被相続人の兄弟姉妹(代襲相続あり)
*「代襲相続とは」・・・被相続人の相続開始以前に、本来であれば相続人となるべき子が
死亡等している場合は、その子に代わって孫が相続人となります。これを代襲相続と
いい、この場合の孫を代襲相続人といいます。
この代襲相続は上記第1順位の他に、第3順位にも認められており、兄弟姉妹の
死亡等により、甥や姪が代襲相続人となります。
■相続人となれない人は?
@相続開始以前の死亡
A相続人の欠格事由
B推定相続人からの廃除
C相続放棄
■相続人の組み合わせは、何通り?→下記の7通りのみです。
@配偶者と子
A配偶者と父母
B配偶者と兄弟姉妹
C配偶者のみ
D子のみ
E父母のみ
F兄弟姉妹のみ
これ以外の相続人の組み合わせ、例えば、子と父母、子と兄弟姉妹、父母と兄弟姉妹の
組み合わせはありません。
■どれだけ財産をもらえるの?
被相続人の相続人となる人が1人の場合には、その人が被相続人の財産のすべてを
引き継ぐこととなり問題は生じませんが、相続人となる人が数人いる場合には書く相続人が
どれだけ財産を取得できるかが問題となります。この割合は民法で定められており、
「相続分」といいます。
■民法で規定する相続分
相続分は、配偶者相続人と血族相続人の組み合わせにより、下記のように異なります。
なお、この相続分は、各相続人が必ず従うべきものではなく、目安となるものです。
実際には、話し合い(分割協議)により各相続人が取得する財産を決めることとなります。
:民法に規定する相続分
相続人の
組み合わせ |
配偶者相続人
|
血族相続人 |
子 |
父母 |
兄弟姉妹 |
配偶者と子 |
1/2 |
1/2 |
− |
− |
配偶者と父母 |
2/3 |
− |
1/3 |
− |
配偶者と兄弟姉妹
|
3/4 |
− |
− |
1/4 |
*子、父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、その人数で上記の相続分を等分します。
■相続税の基礎控除とは!
ご存知の方もおられると思いますが、
相続財産が5,000万円+1,000万円×法定相続人以下は、
相続税の納付も、申告もする必要がありません。
■相続人と法定相続人の区別
*法定相続人とは、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合に
おける相続人
*相続人とは、相続を放棄した者および相続権を失った者を含まない相続人
相続人となり得る者 →相続権を失った者(死亡、欠格、廃除)
→法定相続人→相続を放棄した者
↓
承認→相続人
■相続税が課税される原因とは!
そこで、相続税の課税の原因は、4つあります。
(要は、どのような場合に相続税が課税されるかということ。)
1、「相続による財産の取得」・・・・・相続人が納税義務者になる
2、「遺贈による財産の取得」・・・・・受遺者が納税義務者になる
3、「死因贈与による財産の取得」・・・・・受贈者が納税義務者なる
4、「相続時精算課税制度の適用をうけた財産の取得」
・・・・・その適用を受けた相続人が納税義務者になる
1.2.3は民法の考え方と同じです。4は税法独自の考え方。
上記の事態があれば相続税が課税されます。
■納税義務者の区分とは!
納税義務者を相続や遺贈で取得した財産の全部に対して
相続税が課せられる人とそうでない人に区分してます。
@国内居住者と
A国外居住者に区分し
@の国内居住者を「無制限納税義務者」といい
相続や遺贈で取得した財産の全部に対して相続税が課税されます。
Aの国外居住者を「制限納税義務者」といい
日本国内にある財産を取得した場合のみに課税されます。
したがって、被相続人の財産が国外に所在している場合は、
その財産を国外居住者が取得しても、わが国の相続税は課税されません。
ここで注意しなければならないのが、Aの国外居住者のなかで、
相続時点では国外居住者であるが、日本国籍があり、かつ、相続
開始前5年のうちに、相続人と被相続人のいずれかが国内に居住
していた事実があれば、@の国内居住者と同様に扱います。
要するに、財産を国外に移転させ、その財産を国外居住者に相続
させてわが国の相続税を回避する行為を防止するための措置です。
■相続税の課税財産とは!
民法も相続税も「財産」の意義や範囲について具体的な規定を
設けていませんが、相続税の課税財産には、有形・無形等に関わらず
経済的価値のあるものはすべて含まれます。
相続税の課税対象になる財産は「本来の相続財産」と「みなし相続財産」
に区分されます。
前者が民法上の財産であるのに対し、後者は税法が独自に相続財産と
みなして課税するものです。
みなし相続財産のうち「生命保険金」は保険金受取人に対し、被相続人が
負担した保険料に対応する部分の全額が課税されます。
保険金に対する課税関係は、保険料の負担者と保険金の受取人との
関係により相続税、贈与税、所得税に区分されます。
「退職手当金」は被相続人の死亡退職により支払われるもので、相続開始
時から3年以内に支給が確定したものが、みなし相続財産とされます。
弔慰金等については、一定の形式基準により課税される金額と
非課税となる金額に区分されます。
「生命保険契約に関する権利」は一定の要件に該当するものについて
契約者に課税されます。
■相続税の非課税財産とは!
@皇室経済法の規定により、皇嗣が承継する物
A墓所、霊びょう、祭具など
B一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産
C心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
D相続人の取得した生命保険金等で法定相続人1人当たり500万円で
計算した金額
E相続人の取得した退職手当金等で法定相続人1人当たり500万円で
計算した金額
F相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産
以上のように非課税財産は、公益面から非課税、国民感情から非課税、
社会政策的な面からの非課税など・・・・・それぞれの非課税の理由が
あります。
■相続税の債務控除とは!
民法の相続制度では、積極財産のみならず、消極財産である被相続人の
債務も相続人に承継されます。
債務控除は、民法の扱いを受けて相続税の課税財産価額の計算上、
相続人等が負担する被相続人の債務と葬式費用を控除する制度です。
(被相続人の借金等が控除できます。)
葬式費用は被相続人に帰属した債務ではありませんが、相続に伴って
必然的に支出する費用であるため債務控除に含められています。
■相続税の三段階の計算方法とは!
↓ 相続や遺贈によって財産を取得した人について1人ごとに計算する。
↓ 財産を取得した人の全員の負担税額を計算する。
各種の税額調整項目を当てはめて1人ごとにの納税額を計算する。
以上三つに分けて計算します。
■相続税の課税価格の計算とは!
簡単に説明すれば下記のように計算します。
相続(遺贈)財産 |
「各相続人等が取得した本来の財産(民法上の遺産)の価額」 |
(+)
みなし相続(遺贈)財産 |
「生命保険金その他の税法上の課税財産」 |
(−)
非課税財産 |
「墓地等の非課税財産や生命保険金の非課税控除など」 |
(−)
(+)
‖
■相続税の総額の計算のあらまし
@すでに計算済みの各人別の課税価格を基に「課税価格の合計額」を求める。 |
↓
↓
B @の価額からAの金額を控除し、「課税遺産額」を算出する。 |
↓
C Bの課税遺産額を法定相続人が法定相続人に応じて取得したものとした
場合の各取得金額を求める。 |
↓
D Cの法定相続分に応ずる取得金額に、相続税の税率を適用し、各法定
相続人の税額(相続税の総額の基となる税額)を計算する。 |
↓
E Dの相続税の総額の基となる税額を合計して「相続税の総額」を算出する。 |
■納付税額の計算のあらまし
↓
↓
↓
@贈与税額控除 |
A配偶者に対する税額控除 |
B未成年者控除 |
C障害者控除 |
D相次相続控除 |
E外国税額控除 |
以上相続税の概要の説明になりますが、個別事項につきましては
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