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被相続人の確定申告はいつまでに?

被相続人が確定申告義務者である場合や相続人が賃貸不動産・事業を承継する場合は様々な
手続きが必要です。早めにご相談ください。

 被相続人の確定申告などの手続き期限

死 亡

 

速やかに 

●被相続人の所得税の廃業届出
●消費税の死亡届出

 

●予定納税の減額申請

 重 要 
4ヵ月以内

●被相続人の所得税・消費税の準確定申告・納税
(相続人全員の連署・認印・納税が必要)
●相続人の所得税の青色申告承認申請届出(注)及
青色事業者の届出
※被相続人が上場株等(同族株含む)
を1億円以上保有し、且つ海外居住の相続人が
いる場合は、
「国外転出課税」が適用されない
ように急ぎ遺産分割を

 重 要 
相続発生の年末まで

●相続人の消費税の簡易課税制度選択届出

翌年の3/15まで

●相続人の所得税・消費税(3/末)の確定申告
※賃貸不動産が未分割の場合は、相続人全員に
確定申告義務
●相続人の減価償却資産・償却方法の届出

(注)
●相続人の所得税の青色申告承認申請届出の提出期限 
 
@ 被相続人が白色申告者の場合は相続発生日から(2ヶ月以内)
 
A 被相続人が青色申告者の場合は、以下の通り
 ◎相続発生日が11日〜831
     
・・・・・相続発生日から4ヶ月以内
 ◎相続発生日が91日〜1031
  ・・・・・相続発生年の1231日まで 
 ◎相続発生日が111日〜1231
  ・・・・・翌年 215日まで

●消費税
被相続人が課税事業者でない場合でも、相続人との基準期間の課税売上高の合計によっては、
納税義務が生じる場合があります。

        
        ご希望のプランを選択してください。
                             
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