被相続人の確定申告はいつまでに?
被相続人が確定申告義務者である場合や相続人が賃貸不動産・事業を承継する場合は様々な
手続きが必要です。早めにご相談ください。
被相続人の確定申告などの手続き期限
死 亡
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速やかに
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●被相続人の所得税の廃業届出
●消費税の死亡届出
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●予定納税の減額申請
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重 要
4ヵ月以内
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●被相続人の所得税・消費税の準確定申告・納税
(相続人全員の連署・認印・納税が必要)
●相続人の所得税の青色申告承認申請届出(注)及
青色事業者の届出
※被相続人が上場株等(同族株含む)
を1億円以上保有し、且つ海外居住の相続人が
いる場合は、「国外転出課税」が適用されない
ように急ぎ遺産分割を
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重 要
相続発生の年末まで
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●相続人の消費税の簡易課税制度選択届出
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翌年の3/15まで
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●相続人の所得税・消費税(3/末)の確定申告
※賃貸不動産が未分割の場合は、相続人全員に
確定申告義務
●相続人の減価償却資産・償却方法の届出
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(注)
●相続人の所得税の青色申告承認申請届出の提出期限
@ 被相続人が白色申告者の場合は相続発生日から(2ヶ月以内)
A 被相続人が青色申告者の場合は、以下の通り
◎相続発生日が1月1日〜8月31日
・・・・・相続発生日から4ヶ月以内
◎相続発生日が9月1日〜10月31日
・・・・・相続発生年の12月31日まで
◎相続発生日が11月1日〜12月31日
・・・・・翌年 2月15日まで
●消費税
被相続人が課税事業者でない場合でも、相続人との基準期間の課税売上高の合計によっては、
納税義務が生じる場合があります。
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